中小企業者等金融円滑化法に基づく開示資料

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する
法律第7条第1項に規定する説明書類

平成23年9月14日
山口中央農業協同組合

 当組合は、農業者の協同組織金融機関として、「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を「当組合の最も重要な役割のひとつ」として位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向けて取組んでおります。
  今般、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」(以下、「金融円滑化法」という。)に基づき、当組合の金融円滑化にかかる措置の実施状況について公表いたします。

 

第1 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第1号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要

 当組合では、金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を、理事会にて以下のとおり制定しております。

金融円滑化にかかる基本的方針(概要)

  • 1.新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
  • 2.お客さまの経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
  • 3.新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
  • 4.新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
  • 5.金融円滑化法の趣旨を踏まえた適切な対応
  • 6.金融円滑化管理に関する体制
  • 7.金融円滑化管理態勢の適切性・有効性の検証

 (注)本方針の全文につきましては、平成22年2月1日に公表しております。

 

第2 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第2号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体制の概要

 当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するため、以下の体制を整備しております。(体制概要図は別添参照)

  • (1)組合長以下、関係役員・部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し、組織横断的に協議することとしており、協議内容については、必要に応じて理事会へ報告・議決することとしております。
  • (2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」、信用部融資課を「金融円滑化管理責任部署」として、当組合全体の金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
  • (3)各支所等に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各支所等における金融円滑化にかかる対応状況を把握し、金融円滑化管理責任部署である信用部融資課へ報告することとしております。
  • (4)各支所等では、金融円滑化にかかる取引の実施状況について記録を作成し、当該記録は5年間保存することとしております。

第3 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第3号に規定する法第4条及び第5条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うための体制の概要

 当組合では、金融円滑化法第4条及び第5条の規定に基づく措置にかかる苦情相談を適切に行うため、以下の体制を整備しております。(体制概要図は別添参照)

  • (1)お客さまからの金融円滑化にかかるご相談窓口を各支所等に設置しております。
  • (2)お客さまからの金融円滑化にかかる措置に対する苦情につきましては、苦情相談窓口である信用部融資課にて承っております。また、各支所等で苦情を受けた場合には、当組合所定の手続きに従って、速やかに信用部融資課に連絡をし信用部融資課と各支所等が連携のうえ、適切な対応を実施する体制を整備しております。

 

第4 内閣府令・農林水産省令第6条第1項第4号に規定する法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要

 当組合では、金融円滑化法第4条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うため、以下の体制を整備しております。

  • (1)金融円滑化管理責任部署である信用部融資課を中心に、各支所等と連携のうえ、お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し、必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等、お客さまへの支援について真摯に取り組んでおります。
  • (2)農業者のお客様に関しては、当組合の営農部門等とも連携し、経営相談等を行う体制を整備しております。
  • (3)経営相談、経営改善・再生のための支援能力向上のため、当組合職員に対し必要な研修・指導等を行っております。

 

第5 法第4条に基づく措置の実施状況

(債務者が中小企業者である場合)

(金額単位:百万円)
  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
1
14
8
359
8
359
9
380
16
416
16
416
16
416
18
597
  うち、実行に係る貸付債権の額
0
0
2
40
8
359
9
380
16
416
16
416
16
416
18
597
うち、謝絶に係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
うち、審査中の貸付債権の額
1
14
6
319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
うち、取下げに係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち実行に係る貸付債権の額
0
0
1
14
3
68
3
68
10
104
10
104
10
104
10
104
うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権のうち謝絶に係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 

 

第6 法第5条に基づく措置の実施状況

(債務者が住宅資金借入者である場合)

(金額単位:百万円)
  平成21年
12月末
平成22年
3月末
平成22年
6月末
平成22年
9月末
平成22年
12月末
平成23年
3月末
平成23年
6月末
平成23年
9月末
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
0
0
1
27
3
38
3
38
3
38
3
38
3
38
3
38
  うち、実行に係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
3
38
3
38
3
38
3
38
3
38
うち、謝絶に係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
うち、審査中の貸付債権の額
0
0
1
27
3
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
うち、取下げに係る貸付債権の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(注)法第4条および第5条に基づく措置の実施状況における「貸付けの条件の変更等」の定義等は、「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。

 

中小企業者等金融円滑化にかかる体制概要図

図

ページの先頭へ